相続手続きのQ&A
- 2021.10.14
ここでは相続手続きのQ&Aを紹介します。
手続きの種類や登記の流れなどを知りたい方は下記をご参照ください。
Q.相続手続の種類を教えてください。
相続手続には、いろいろなものがあり、細かいものまで含めると、100以上あります。
必要な場合にもよりますが、多くの相続手続きは下記のことを進める場合が多いでしょう。
(0) 遺産分割協議(相続財産の分け方を決定)
(1) 預貯金の名義変更(大手銀行,地銀,信金,ゆうちょ銀行など)
(2) 保険金の請求
(3) 有価証券の名義変更
(4) 戸籍謄本の取得
(5) 不動産の名義変更(提携司法書士との連携業務)
(6) 年金手続について社労士を紹介
(7) 相続税の申告
これらの手続をご自身で進めることは大変かつ難しいと思います。特に、普段働かれている方にとっては、平日昼間に金融機関や法務局に行くこと自体が難しいのではないでしょうか。
当事務所では相続手続を丸ごと代行することができます。遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割協議をまとめるサポートをいたします。
Q.相続登記の流れを教えてください。
相続登記の流れは、下記のようになっております。
<遺言書の有無を確認する>
故人が遺言を作成していた場合とそうでない場合で、流れが変わってきます。
遺言があり、有効なものであればそのまま遺言の内容に従って相続登記を行います。
遺言には、公正証書遺言の場合と自筆証書遺言の場合があります。
自筆の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。また、遺言がある場合でも、相続人全員が同意すれば遺産分割協議による相続登記を行うこともできます。
もっとも、一人でも反対者がいれば遺産分割協議は成立しませんので、その場合はやはり遺言に基づく相続となります。
また、遺言がない場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議で決まったことをまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。
<物件調査>
被相続人が所有していた物件の所有者や固定資産税評価額、担保権者などを確認します。
被相続人が所有していた物件が全て分かっている場合には、法務局から該当物件の登記事項証明書を、曖昧であれば、物件があるであろう市区町村の固定資産課税台帳(名寄せ帳)を市区町村役場から取り寄せて確認します。
<相続人の確認>
遺言がない場合、相続手続には法定相続人全員が参加する必要があります。
法定相続人の範囲は、配偶者と血縁者となりますが、被相続人が過去に離婚や養子縁組、認知をしている、相続人が既に亡くなって代襲相続しているなどの場合には、見ず知らずの人が法定相続人となっている可能性もあります。
正確に確認するためには、被相続人が出生してからの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本が必要です。
<必要書類一式の用意>
登記申請を行うために必要となる書類の収集と作成を行います。
主な書類は次のようになりますが、それぞれのケースによって異なるため、法務局や弁護士、司法書士などに相談して確認しましょう。
・遺言書または遺産分割協議書
・該当物件の登記事項証明書
・該当物件の固定資産税評価証明書
・被相続人の出生からの戸籍謄本一式
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続登記申請書
など
<相続登記申請>
該当物件の所在地を管轄する法務局に相続登記申請を行います。
もしも複数の物件がある場合には、それぞれを管轄する法務局への申請が必要です。申請は、窓口や郵送、インターネットで行うことができます。
Q.相続登記にかかる期間はどのくらいでしょうか。
相続登記にかかる期間は、法務局への申請が終われば、そこからは概ね1週間で登記完了となります。
では、法務局への申請をするまでの準備期間はというと、場合によります。
例えば、相続人の人数が多ければ申請に必要な書類を取り寄せるための期間が一定程度必要になります。遺産分割協議成立のための期間が長引くこともあります。そして、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所による検認が必要となりますが、検認手続だけで1ヵ月程度かかります。
他の相続人も関与することですので、予定通りいくことは限りません。つきましては、手続に向けて早めに準備を開始するのがよいでしょう。
Q.相続登記手続に期限はありますか。
相続登記は、いつまでにするという決まりや、しなかった場合の罰則はありません。
しかしながら、以下のとおり、相続登記をしないで放置した場合のデメリットは存在します。
物件の売却・物件を担保とした融資を受けることができない
物件を売却したり担保にしたりする場合には、実態を正しく反映した相続登記を経ている必要があります。
売却や担保を設定したくなってから相続登記をしようとすると、タイミングを逸してしまい、当初の目的を達成できないかもしれません。
今、手続をしなければ関係する相続人が増え、手続きが面倒・困難となる
放置している間に、他の相続人が亡くなり2次相続や3次相続が発生する可能性があります。
こうなると、相続人が増え、だれがどこに住んでいるのかも分からない、顔も見たことがないという状態になるかもしれません。また、相続人の中に認知症で判断能力が低下している人がいれば、相続登記(遺産分割協議)のために、成年後見を選任しなければなりません。
相続登記はできるうちにしておかなければ、子、孫世代に負担を増やして引き継ぐことになってしまいます。
債権者に差し押さえられる可能性がある
相続登記が終わっていないということは、法定相続人が不動産を共有している状態となります。
そのため、法定相続人の誰かが借金の返済が滞った場合、その債権者は相続人の法定相続分を差し押さえることができます。
Q.相続登記の準備を始めるのはどのタイミングでしょうか。
相続登記以外の相続に関する手続きとして、相続税の申告・納付手続があります。
原則としては、相続税の申告・納税は、被相続人の方が亡くなった日の翌日から10か月以内に行うことになっています。各相続人が自分が取得した相続財産の価額に応じて相続税を申告・納税するためには、この10か月の間に遺産分割協議を済ませる必要があります。
遺産分割協議に際して、必要な書類と相続登記に必要な書類は重複するものが多くあります。相続登記を放置した場合のデメリットを考えると、このタイミングで相続登記を済ませてしまった方がよいでしょう。
Q.故人に借金があることが判明しましたが、相続手続ですべきことはありますか。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれており、相続人は、プラスの財産だけ相続するということができません。
この場合は、相続をしない申請をすることができます。これを「相続放棄」といいます。
また、プラスの財産の分のマイナスの財産の責任を取る方法もあります。これを「限定承認」といいます。
ただし、これらの申請は、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請が必要です。期限まで非常に短いものとなっております。
これらの申請がない場合、原則的には「単純承認」といい、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続をすることになります。もし、故人の借金を相続したくなければ、発覚したタイミングで相続放棄手続をすることをおすすめいたします。
Q 故人は単身でアパートを借りて住んでいました。相続放棄を検討している
のですが、アパートに残された家財はどうしたらいいのでしょうか。
まず、相続放棄をしたのに、アパートに残された家財を撤去する責任があるのかという点ですが、仮に全ての相続人が相続放棄をしたとしても、相続人らには、相続財産であるアパートに残された家財を管理する義務が残ります。
相続財産の管理義務を逃れるには、相続財産管理人という人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
ここで問題となるのは、相続財産管理人を選任してもらうためには、予納金を裁判所に納めなければならないという点です。この予納金の額は事案によるのですが少なくとも30万円程度は必要になります。この予納金の問題があるため、アパートに残された家財の管理から免れるために、予納金を納めて相続財産管理人の選任を申し立てることは実際にはほとんどありません。
したがって、現実的な対応としては、単純承認とみなされないよう注意しながら、家財の撤去をすべきということになります。中には、すべての相続人が相続放棄をしたことを知った大家さんが、大家さんの負担で家財を処分してしまっているということもあるかと思います。
単純承認とみなされてしまわないために、次の点に注意しなければなりません。
民法には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「相続人は、単純承認をしたものとみなす。」との規定があります。ここでいう処分とは、経済的に意味のある処分のことをいいますので、価値のないものを捨てたとしても単純承認とはみなされません。また、被相続人の持ち物を相続人の誰かが取得したとしても、それが形見分けの範囲と言える場合には、単純承認とはみなされません。ゆえに、アパートに残された家財を捨てたりする場合には、一定の経済的な価値があるものかどうかという点に注意を払う必要があります。
10万、20万の価値がありそうな家財や時計などが見つかった場合には、捨てたり、売ってしまったりすることは避けて、持ち帰って保管しましょう。
どうすべきか不安が生じた場合には、単純承認とみなされて負債を相続してしまうことのないように、弁護士のアドバイスをもらっておきましょう。