遺言のQ&A
Q1)書いた後に遺言書の内容を変更できますか?
A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。
Q2)自筆証書遺言の作り方は?
A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
ただ、平成31年(2019年)1月13日以降に作成する遺言書に添付する相続財産の目録については、遺言書作成者の負担を軽減するため、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
また、財産目録を自筆以外で作成する場合、財産目録の全てのページに署名・捺印しなければなりません。また、財産目録が両面に記載されている場合には、片面だけではなく、両面に署名・捺印する必要があります。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除き、秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除き、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きを受けなければなりません。
Q3)公正証書遺言の際、準備するものはなんでしょうか?
A3)以下のものを準備します。
(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の住民票等
Q4)自筆証書による遺言書を書き損じた時は?
A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
A5)民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができます。
成年被後見人でも遺言をすることができる場合があります。
ただし、成年被後見人が遺言をするには、事理弁識能力が遺言をする時に回復していること、医師2名以上の立会いがあることが必要です。
また、正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
A6)公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して、遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続を経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条1項)。
Q8)パソコンで自筆証書遺言を作れますか?
A8)自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。
ただ、平成31年(2019年)1月13日以降に作成する遺言書に添付する相続財産の目録については、遺言書作成者の負担を軽減するため、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
また、財産目録を自筆以外で作成する場合、財産目録の全てのページに署名・捺印しなければなりません。また、財産目録が両面に記載されている場合には、片面だけではなく、両面に署名・捺印する必要があります。
Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
A9)相続人が保管するのが一番多いようですが、最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。
なお、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が令和2年(2020年)7月10日から創設されました。
また、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知することになります(希望する遺言者のみについて実施。通知対象者は、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定する。)。この死亡時の通知については、令和3年度以降頃から本格的に運用を開始の予定です。
Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合、どちらが優先されるでしょうか?
A10) 被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。
Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
A11) 亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。
Q12)亡くなった父が自筆証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
A12) 定められた書類を持参して、法務局(どこでもよい)に行って調査を依頼します。具体的には、遺言者が亡くなられた場合、相続人等は、遺言書の保管事実を確認します。実際に遺言書が保管されていた場合には、遺言書情報証明書の交付を請求し、法務局に保管されている遺言書と同じ内容の情報を取得することが可能です。遺言者が亡くなられた場合には、閲覧請求も可能です。
Q13)遺言書が偽造された場合はどのような手続を利用することが考えられますか?
A13) 仮に偽造が疑われていても家庭裁判所に検認手続きを申し立てます。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします(調停前置主義)。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。実際には、調停という話合いの場では平行線になることが予めわかっている場合が多く、「調停前置しないことを求める上申書」を提出して、最初から地方裁判所に訴訟を起こすケースも珍しくはありません。
Q14)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどのような手続をすればよいでしょうか?
A14) 遺言執行者が必要な場合には、相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
Q15)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言しても有効な遺言書になるでしょうか?
A15) 自由な遺言ができない、また、遺言の撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。
Q16)相続人に対し、「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
A16) 以前は、相続人に対する遺贈登記の登録免許税は、相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。
「遺贈する」ですと、相続人全員(あるいは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。