亡き父が遺産のすべてを内縁の妻に相続させるという遺言を残していた事例(相続人からの遺留分の請求)(高松市外)
- 2022.05.18
【ご依頼者様の属性】
性別:女性
年代:40代
お住まいのエリア:市内
被相続人との関係:娘
遺言:有(便せんに自署で書いたもの/相手方が保管している)
相続財産の種類(預貯金、保険など):預貯金・保険
【相手方の属性】
年代:70代以上
被相続人との関係:内縁の妻
エリア:市外
【ご相談のきっかけ、背景】
相談者は、県外に住む父が「亡くなった」と、内縁の妻より連絡を受けました。そのとき、内縁の妻から『(内縁の妻に)預貯金の全てを相続する』という一筆を残していると教えられました。
相談者の両親は20数年前に離婚しており、その後、ずっと会っていませんでした。相談者は、父の死も、内縁の妻の存在も、その電話で初めて知ることになりました。
とまどった相談者は「内縁の妻の言う遺言書の通り、娘である私と妹には何も受け取る権利はないのでしょうか?」と当事務所にお問合せ下さいました。
【当事務所の対応】
まずは、父名義の預貯金・保険契約の有無を調査致しました。
その結果、一定の預貯金が判明したのですが、その取引の中で、多額の使途不明金があることが分かりました。
弁護士は、内縁の妻に、使途不明金の使途及びその他の財産の開示を求めました。
【結果】
・相談者は、父の遺産に使途不明金を加えた金額に対する遺留分の支払いを受けることができました。
・依頼から和解まで5ヵ月ほどで解決することができました。
【担当弁護士よりひとこと】
使途不明金を明らかにするには、資料を精査するなど手間がかかります。また、専門家の知識も必要です。思ったよりも残された遺産が少ない、または、生前に同居の相続人が生前贈与を受けているかもしれない、と思われます方は、是非弁護士にご相談下さい。