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単純承認と限定承認の違いと注意点

単純承認とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間といいます。)に相続放棄または限定承認の手続をとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

②相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

③相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認となりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

ただし、手続が複雑で、税金の問題も絡む(税制上、亡くなった被相続人から相続人に財産を売却したことになり、譲渡所得税が課税されます。)ため、弁護士、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要です。

2018年度の「裁判所司法統計年表家事編」によると、相続放棄の件数が年間21万5,320件であるのに対し、限定承認はわずか年間709件です。

限定承認をする場合は、以下のような手続が必要となります。

1)相続人全員が共同して行う必要があります。

2)相続の開始を知ったときから3か月以内に、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。

3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、亡くなった人(被相続人)に譲渡益相当額の所得税が課税されるため、準確定申告が必要になります。

4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算されます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合

●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合

●再建の目途が立ってから返済する予定であるような場合

●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、弁護士、司法書士、税理士といった専門家に相談し、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。

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