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後見のQ&A

Q&A

Q1)成年後見制度とは?

A1)成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律的に支援するしくみです。

これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2)成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
後見等(後見、保佐、補助)の開始の審判において、2019年における審判全体に占める各類型の割合は、「後見」が、全体の8割近く、保佐が19%、補助が5%、任意後見は、2%くらいです。

Q3)成年後見の申立ができる人は誰ですか?

A3)成年後見制度の申立は誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q4)後見人に選任されたら、まず何をしなくてはならないのですか?

A4)まず、家庭裁判所から、後見事件の審判書が送付されてきます。その後しばらくすると、後見人ハンドブックというファイルが送付されてきます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、報告するかが書かれています。

財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人(保佐人・補助人)であることを証明することが不可欠です。

まず、銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で名寄せ(バラバラの物を整理しまとめること)をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。

不動産については、市町村の税務担当窓口で固定資産台帳を見せてもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。

問題は、現金や有価証券などです。ご本人やご家族と協力して探す必要があります。ご本人の財産が把握できたら、財産目録を作成します。

次に、ご本人の収入と支出、つまり、収支を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼわかります。

さらに、ご本人が働いておられる場合でしたら、源泉徴収票、年金を受給されておられる場合でしたら、基礎年金など国民年金の場合には行政の窓口、厚生年金などの被用者年金の場合には社会保険事務所や保険組合などの窓口で調べることができます。

年金は、偶数月の15日に定期的な入金があるので、預金通帳があれば、把握が早くできます。

支出については、ご本人やご家族に話を聞いたり、自宅の領収証や請求書で調べられますが、口座からの自動引落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行に教えてもらえます。

介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。時間が足りない場合には家庭裁判所の担当書記官に相談してください。

Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?

A5)家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、介護施設の入所契約などの法律行為を本人に代わって行います。

ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。

また、成年後見人は、その仕事を家庭裁判所に報告して、家庭裁判所の監督を受けます。

Q6)任意後見制度とは?

A6)任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。

そして、本人の判断能力が低下したら、任意後見人が家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり、契約を締結するなどして本人を支援します。

Q7)浪費者は、成年後見制度を利用できますか?

A7)浪費者は、成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。

ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいていたものからでした。
しかし、成年後見制度では、個人主義の考えに基づき、家制度の思想は排除されました。

Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に記載されますか?

A8)以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に記載されていましたが、成年後見制度では、その旨が戸籍に記載されることはありません。

その代わり東京法務局に成年後見登記がなされ、本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q9)法定後見の場合、申立の準備から成年後見人として行動できるようになるまで、期間と費用はどのくらいかかりますか?

A9)期間と費用は、ケースバイケースです。法定後見の場合、申立ての準備から成年後見人として行動できるようになるまで、一般的には期間は3~6ヶ月(多くの場合,申立から成年後見等の開始までの期間は,4か月以内)、費用は切手、印紙代で5000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~20万円かかります。また、申立を弁護士や司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?

A10)かつては、成年後見制度を利用すると、公務員や警備員、医師などの資格を失ったり、建設業や貸金業の営業許可を取得できなかったりする「欠格条項」がありました。

しかし、令和元年6月7日、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(成年後見制度適正化法)が成立し、地方公務員法など関係する200本近くの法律を一括で改正し、一律の「欠格条項」を廃止し、制度利用者を個別に審査し、職務にふさわしい能力の有無を判断するように改められました。

なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

Q11)申立は自分でできますか?

A11)成年後見制度の申立は、それほど難しいものではありませんので、弁護士・司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続を選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家にご相談してみるのがよいと思います。

Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくてはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?

A12)財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることが必要です。

Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、預貯金の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。

A13)口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも、名義は「A 成年後見人B」(A:被後見人 B:後見人)と、するよう銀行等から指示されます。

これらの手続のためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等、身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。

Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どのような点でしょうか?

A14)委任を受ける場合、有償、無償を問わず、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務が課せられ、受任者は、自分のためにする注意義務よりも高度な注意義務が要求されるということが、民法第644条に規定されています。

原則的には、契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は、裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められます。民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

Q15)後見人に選任された後、判断に迷う場合はどこに相談するのですか?

A15)判断に迷ったときは家庭裁判所の担当書記官と相談してください。適切なアドバイスをもらえるはずです。決して自分で勝手な判断をしないようにしてください。

Q16)成年後見人等の報酬について教えてください。

A16)後見人(保佐人・補助人も含む)の報酬は裁判所が決定します。ただ、もともとご本人の暮らしを守るための制度ですから、裁判所がご本人の生活に大きな影響を与えるような報酬を決定することはありません。報酬はご本人の財産から支出することになります。

Q17)任意後見と法定後見を一緒に利用することはできませんか?

A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはできません。任意後見契約による支援が優先されます。

しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には法定後見制度を利用することができます。

取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

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