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成年後見の種類とポイント

ここでは、成年後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説いたします。

1.成年後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律的に支援するしくみです。

詳しくは、「成年後見制度の種類」をご覧ください。

2.成年後見の申立

成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に補助・保佐・後見の開始の申し立て、または、任意後見監督人選任の申し立てをする必要があります。

詳しくは、「成年後見の申立」をご覧ください。

3.任意後見とは

任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、信頼できる親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などに、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう公正証書による契約を結ぶことができるという制度です。

詳しくは、「任意後見制度のメリット・デメリット」をご覧ください。

4.成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の選び方

成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は、法定代理人として、財産管理も担うことになります。
大切な財産を担う成年後見人等はどのように選んだらよいのでしょうか?

信頼できる親族がいればその人を選ぶこともできますが、弁護士や司法書士、社会福祉士を成年後見人等に選ぶこともできます。

詳しくは、「後見人等の選び方」をご覧ください。

5.財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または、一部についての代理人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

精神上の障害により判断能力があるうちに契約し、将来の財産管理上のリスクを低減させるために有効な手段の一つです。

詳しくは、「財産管理委任契約」をご覧ください。

6.死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理・処分および祭祀の承継等々、相続人には多くの事務的な負担が発生します。
そのような問題を回避するために有効な手段の一つです。

詳しくは、「死後事務委任契約」をご覧ください。

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