相続手続を弁護士に依頼するメリット
1.遺族間で争いを残さない遺産分割方法をご提案します。
ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。
今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。
弁護士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談や遺産分割事件をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産分割方法をご提案いたします。
2.手間と時間を大幅に削減することができる
相続した不動産の名義を変更(相続登記)するためには、様々な書類の収集・作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。
特に、戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変な作業です。
これらの戸籍を集めるためには休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
また、登記申請時に必要な遺産分割協議書についても、法律に則った書き方を調べる必要があります。
弁護士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。
3.お客様の状況によって適切な手続をご提案できます。
相続の手続は細かいものも含めると90種類以上あると言われます。一概に相続手続といっても、お客様の状況によって必要な手続や書類が大きく異なります。
そのため、インターネットや本で相続手続の方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続の方法を把握するのは骨が折れます。
弁護士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続を明確にします。
4.正確でスピーディに相続手続が可能
相続手続は、必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に収集・作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々の大きなトラブルに繋がります。
弁護士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続を行うことができます。