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こんな時どうする?海外に在住している相続人がいる場合

1.相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続の流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書(または、これに代わるもの)が必要になります。

しかし、日本に住所登録をしておらず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、①海外居住者のために日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

具体的な手続としては、

①遺産分割協議書を外国に住んでいる相続人に郵送します。
②相続人がその遺産分割協議書を大使館に持参して、領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。
③領事が、面前でサインしたことを証明して(サイン証明を発行)、遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をしてくれます。
④その書類一式を日本に返送していただきます。

また、②遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
・証明を必要とする本人が現地の日本領事館等へ出向いて申請することが必要です。ただし,本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

2.相続手続サポートサービス

相続手続サポートとは

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決めます。

遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すればいいのかという問題が出てきます。

また、特定の相続人が取りまとめようとしたり、相続人だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て、紛争に発展してしまうケースもあります。

そして、紛争になってから弁護士を依頼すると、紛争になっていない事件での依頼よりも高い費用がかかってしまいます。

当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。

あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

具体的には、弁護士が、公平中立な立場で相続人全員に、財産目録等の情報を開示し、法定相続分による平等な遺産分割協議書案(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で公平に分割するなどの内容)や送付文(①受任の経緯、②公平中立な立場として手続をサポートすること、③弁護士費用については平等にご負担いただくこと、④利害対立が顕在化して調整が失敗した場合は、調整役を辞任し、以降いずれの当事者の代理人にもならないことなどを説明するもの)を作成送付することからスタートします。

詳しくは、「相続手続サポートサービス」をご覧ください。

交渉をこじらせる前の早期のご相談がおすすめです。特に、相続税の申告期限の問題もある方については、早期のご相談が大切です。

3.当事務所の相続手続き丸ごとサポートサービス

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続は、年金手続、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。

これらの手続はそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人の方が各窓口に対して、個別に手続をしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、弁護士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を丸ごとサポートするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、生命保険金の請求を代行させていただきます。

また、年金などの請求、相続税の申告、不動産の運用・売却、自動車の名義変更、さらにはクレジットカードの解約、NHK・各種公共料金の名義変更・解約などの数十種類もの細かい手続きについてもご相談に応じ、アドバイスいたします。

さらに、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

詳しくは「相続手続き丸ごとサポートサービス」をご覧ください。

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