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3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申立の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」と法律で定められています。

そして、要注意なのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないことです。

「相続放棄の手続期限は3か月以内」という期限を知らなかったとしても、知っていたものと扱われますので、十分注意が必要です。

では、万一、期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は、一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。
相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

では、自身が相続人であることを知った日から3か月経過後であっても、相続放棄を裁判所に認めてもらうことはできるのでしょうか。

当事務所の取り組み

当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2.物証、証拠収集を行います

決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。

3.綿密な申述書の作成

ヒアリングによる情報と証拠をもとに、相続放棄が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。

このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらえる場合がでてくるのです。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続などは、弁護士、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続人であることを知った日から3か月経過後の場合などは、早急に専門家に依頼し、慎重に手続を行いましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な弁護士がご相談を伺っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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