自社株式の承継対策
事業承継で経営者が最も心配されるのが相続税対策です。
1.非上場株式の評価
中小企業の場合、まず、非上場株式の評価が重要です。
非上場株式は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
■純資産価額方式
■類似業種比準価額方式
■配当還元方式
に大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(従業員数、直前期末の総資産価額、直前期末以前1年間における取引金額資産総額)によって、以下のように変わります。
大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。
中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
2.相続対策
(1)まず、経営者自身が所有する株式は、今後の事業承継のため後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
事業にかかる経営者名義の不動産についても、経営者名義のものを会社名義あるいは後継者名義にする、不動産の利用に関する契約書を整備するなどの必要があります。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると会社経営をゆるがす事態になることもあります。
(2)中小企業では、株主名簿や定款、議事録等の整備が不十分であることが少なくありません。
そのままだと、株式の承継の際に大きな手続的負担が生じるおそれがあります。そこで、株主名簿や定款、議事録等を整備しておくことが必要です。
(3)次に、非上場株式の相続税対策としては、大きく分けると、相続税評価を引き下げる対策と、事業承継税制などの相続税を軽減する制度を活用することによる対策があります。
法律面、税金面、経営面、手続面で各専門家に相談をするのが望ましいでしょう。