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相続不動産の評価方法

相続税に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。

不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、不動産の財産価値をどう評価するかで、相続税の負担に大きな差異が発生します。

一般的に、不動産の評価は、税理士が路線価と不動産面積から算出します。
路線価は、路線(公衆が通行する道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの評価額(千円単位で表示)です。

その値段を調べて不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな評価額を算出できるのです。

ただし、不動産は個別性の非常に高い財産ですから、これだけでは適正な不動産評価額は出せません。

しっかりと現地に行って、高低差や、不動産の形、交通手段や周辺の施設をチェックし、それらの要素を加味して、最終的な「不動産の価値」を算定するのです。

相続不動産の評価における問題点

意外と知られていないのですが、全ての税理士が、適正に不動産を評価できるとは限りません。

なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、その土地評価が適正ではないことがあるのです。
(税理士が10人いれば、相続税評価額は10通りあると言われているくらいです。)

そのことによって、相続人が払わなくてもよい相続税を払わされて、後に訴訟になったり、他の税理士が税務署から払い過ぎた分を取戻す請求を起こしたりすることが少なくありません。

当事務所では、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携して、業務に取り組んでおります。

もちろん、全てではありませんが、相続税が高いと思ったら、不動産の評価を見直せる可能性もありますので、お早めにご相談ください。

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