売るタイミング別!相続不動産を上手に売却する方法は?
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を使わないので、売却したいというものです。
不動産の売却は、人生で何度も経験することではないため、一般人の経験値は少ないのが現実です。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握してから売却しましょう。
不動産売却時に売却代金の取得割合が確定していない不動産を売却する場合
このような場合、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになります(国税庁ホームページ「未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等」参照。)。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人の場合、「居住用財産譲渡の特例」が使えます。
なお、未分割のまま売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することに同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について「小規模宅地の特例」を使う場合には、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。)までにその土地を売却すると、80%の減額が原則として使えません(配偶者が取得した場合を除く)。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
この制度の適用を受けるには、その他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず税理士に確認してください。
相続税が取得費に加算される特例(「取得費の加算の特例」)
この特例は、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から概ね3年10ヶ月以内)に譲渡契約した場合には、納税した相続税額のうち一定金額(ご自分の相続税額のうち相続した土地等に対応する金額)を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。