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高松信用金庫の預金の相続手続きについて

高松信用金庫で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

高松信用金庫で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由とは?

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急に高松信用金庫の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が高松信用金庫で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

高松信用金庫の相続手続きの流れ

1.高松信用金庫では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより、他の支店の口座があることが判明することもあります。

高松信用金庫の場合、支店に相続手続きの担当者がいることが多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たなければならないこともありますので、時間の余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

高松信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という案内をくれます。

高松信用金庫の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。

必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

高松信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

高松信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね110万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴 弁護士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 220,000円~

1,100,000円以上

当事務所では相続手続きをトータルでサポートします!

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用がかからず、断然リーズナブル に解決することができます。

相続手続きを放置しておくと大変です!

高松信用金庫の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所では、高松信用金庫の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

高松信用金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

予約受付専用ダイヤルは087-832-0550になります。

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