法定相続と相続人
民法に、相続が発生したが、被相続人が遺言書を作っていなかった場合の相続人の順位ならびに割合が定められています。
相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位と割合
法定相続の順位と割合は以下のように決められています。
順 位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
配偶者は、常に相続人となります。
直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。
相続人調査
相続人は、大きな財産を手にすることもあります。よって、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
相続人を確定するため、まず、正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を始めとする直系尊属が相続人になり、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、さらに、兄弟姉妹等の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続調査では、相続人の人数が当初の想定よりずっと多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースがよく発生します。
相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続手続が全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることもあります。相続発生直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担と時間を要します。
当事務所では、相続人確定を「相続人調査パック」としてご提供いたします。
相続手続をスムーズなものにするためにも、ぜひ、「相続人調査パック」をご利用ください。
また、相続手続には、期限があるものが多くなっております。お一人で悩み、期限切れを迎えてしまうことにならないよう、早めにご相談ください。