預貯金仮払い制度の必要書類と注意点
2019年7月から、被相続人の葬儀費用・相続人の生活費等のため、預貯金仮払い制度が開始されました。
以下にて詳しく見ていきます。
出金できる金額の上限
出金できる金額の上限は、「金融機関ごと」に、以下の「低い方の金額」です。
・ 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円
必要書類
①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
②相続人の身分証明書
③印鑑証明書
④申請書(各金融機関の書式)
金融機関によって取扱いが異なりますので、事前に確認しましょう。
家庭裁判所の仮処分
預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りない場合、家庭裁判所で「仮処分」という手続を行うことを検討します。
仮処分とは、緊急の必要性があるケースにおいて、家庭裁判所への申請によってさまざまな命令を出してもらえる手続です。仮処分が認められれば、「法定相続分まで」の支払を受けられます。
ただし、仮処分を認めてもらうには、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければなりません。難易度の高い手続なので、必ず弁護士に依頼しましょう。
預貯金の仮払い制度利用の留意点
(1)相続放棄できなくなる可能性
預貯金の仮払い制度を利用すると、単純承認が成立し、「相続放棄」できなくなる可能性があります。
将来、相続放棄を考えているのであれば、安易に預金の仮払いを利用すべきではありません。
(2)他の相続人と紛争になる可能性
預貯金の仮払いを受け、葬儀代や被相続人の負債の返済などに使った場合、領収証をとっていなければ他の相続人から「本当に葬儀代に使ったかどうかわからない」などと言われ、遺産分割協議の際に考慮してもらえない可能性があります。
よって、預金の仮払い制度を利用したら、紛争予防のため、事前に他の相続人に連絡し、葬儀代や被相続人の負債の返済に支払った場合には、必ず領収証を保管して、後にお金の使いみちを証明できるようにしましょう。
預貯金の仮払い制度は便利ではありますが、上記のとおり慎重な対応が必要です。迷ったときには、早期に弁護士に相談されるようお勧めいたします。