株式の名義変更
相続人が相続する財産の中に株式がある場合、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か、非上場の株式かによって手続が異なります。
1.上場株式の名義変更の手続(必要書類の郵送から2週間~1か月)
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が関与しています。
ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。
なお、証券会社が不明な場合には、株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」)に郵送で被相続人の登録済加入者情報の開示請求を行い、被相続人が取引していた証券会社を確認します(必要書類の郵送から開示まで約2週間)。
(1)証券会社との手続
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続を行うことになります。
その際、必要となる書類には、以下のようなものがあります。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
通常、この手続に関しては、取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
2.非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更は、それぞれの会社によって行う手続が異なりますので、発行した株式会社に直接問合せるのが確実です。